消費者金融・信販会社は20~29.2%もの高金利を徴収しています。利息制限法が定める上限金利は15~20%(元本によって異なります)で、これを超える利率は無効です。法定の上限金利で取引を計算し直すと取引期間に応じて、債務は大幅に減少します。長期間取引している場合には債務が帳消しになるだけではなく、払い過ぎになっているお金(過払い金といいます)の返還を受けることができます。
長期間にわたって取引してきた方は、借金が帳消しになるだけでなく、多額の過払い金の返還を受けることが可能です。20年以上消費者金融と取引してきた方の場合は、過払い金の金額は数百万円になることも稀ではありません。
債務を既に返し終わった方の場合は、消費者金融が徴収した高い金利(20~29.2%)で計算しても完済となったわけですから、法定上限金利(15~20%)で計算すると、確実に払い過ぎになっている過払い金を取り戻すことができます。既に借金を返し終えた方にこそ債務整理をお勧めしています。なお、過払い金返還請求権は、債務を完済した日から10年間時効にかかりません。
債務整理・過払い金返還請求は、家族・会社に知られることなく行うことができますので、ご安心下さい。
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過払い金返還請求権者によって武富士経営者及びその相続人に対する責任追及の集団訴訟提起が各地の弁護士により相次いでいるようです。少なくとも節税目的で香港に居住し免れた相続税については、多重債務者に対する過払い金返還の原資とすべきでしょう。富山でも債務整理手続中の多重債務者による集団訴訟をやりたいところです。
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武富士の会社更生手続において過払い金に対する配当原資となるスポンサーの払込期限は、12月末日まで延期されたようです。更に管財人弁護士も解任される可能性が出てきたとのことです。再建への道は一段と険しくなった上、債務整理中の多重債務者の過払い金に対する配当も無期限延期ということでしょうか。少なくとも予定されていた12月中旬からの配当は、不可能となってしまいました。
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武富士の会社更生手続で過払い金に対する配当原資となるスポンサーの払込みが期日どおり行われなかったとの報道がありました。過払い金に対する配当率は3.3パーセントというスズメの涙の水準ですが、この上配当手続を「払い込みがなかった。」との理由で遅滞されてはたまりません。多重債務者は、僅かな配当金ながら、首を長くして管財人弁護士からの配当を待っています。関係企業には、約定どおりの履行を求めます。
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過払い金の計算の際、途中断絶期間がある場合、一体計算を認めるかについて、一応最高裁判決の基準があります。しかし抽象的な基準なので具体的事案でどのように扱うべきか難しいものがあります。一応断絶期間が最大の判断要素のようですが、その他の要因を重視している判決も多く見られ、難しい論点です。特に時効が絡んでくるときは過払い金の変動幅が大きく、弁護士としても頭を悩ませます。
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債務整理を行い貸金業者が徴収している高い金利(20~29.2%)を利息制限法所定の制限利率(15~20%)で計算しなおすと、取引期間に応じて債務は減少し、ある時点(取引期間5~7年が目安です)で債務はゼロになります。その後に支払ったお金は、債務が消滅しているにもかかわらず支払ったわけですから、貸金業者の不当利得になり、返還を請求することができます。この支払い過ぎになっているお金が過払い金です。法律用語では不当利得金と呼ばれますが、債務整理手続においては通常「過払い金」と呼ばれています。15~20年以上取引している人の場合、過払い金の額は数百万円になっていることも珍しくありません。また、既に債務を支払い終えた人も完済後10年間は過払い金の返還を請求することができます。
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多重債務者が死亡し、相続が開始した場合、債務整理をしようとする相続人は債務状況を正確に把握していないのが通常であるため、借入先を把握できない場合が通常です。本人又は代理人弁護士から信用情報機関に依頼することによってある程度調査できるのですが、北陸レンダースの富山撤退後、信用情報機関への照会による調査がとても困難になってしまいました。CIC・JICCによる調査は、郵送で数週間時間がかかる上、消費者金融・信販会社・銀行と業界別に分割されているため、以前よりとても効率が悪くなってしまいました。
基本報酬は、貸金業者からの請求が止まった後、分割でお支払い下さい。既に債務を完済していて、過払い金の返還請求をするだけの方は、初期費用は完全無料です。過払い金が返還された後、過払い金の中から所定の割合で報酬を頂くことになります。
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利息制限法の制限金利(15~20%)以上、出資法の制限金利(29.2%)以下の金利は、民事上無効であるものの刑事上の罰則がないことから、違法とも適法とも言い切れず、灰色と見られてきました。この利息制限法の制限金利(15~20%)以上、出資法の制限金利(29.2%)以下の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。多くの貸金業者・信販会社は、このグレーゾーン金利で営業してきたため、多重債務者の救済手段として利息制限法の金利による再計算が非常に有効なものとなります。平成22年6月改正貸金業法の完全施行によってグレーゾーン金利は廃止され、上限金利は15~20%に統一されました。しかし、それ以前から貸金業者と取引してきた債務者は、金利を取られ過ぎになっているわけですから、債務整理を行えば、債務を削減し、あるいは過払い金の返還を受けることが可能です。現在でも任意整理は重要な債務整理手段です。
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債務整理手続における闇金融の銀行口座凍結の措置が随分と楽になりました。
保証金を積んで仮処分を行わずとも、弁護士が相手の違法性を疎明するだけで銀行口座凍結に応じてもらえます。
富山でも取締りが強化されているようです。
一昔前とは雲泥の差で闇金融・振込め詐欺・組織的犯罪に対する対策に力が入ってきたことを感じます。
もっとも、多重債務者の被害拡大を防ぐことはできても、過払いになっている場合過払い金を取り返すことは容易ではありませんが。
未公開株詐欺やスーダンポンド詐欺にも同様に力を入れて欲しいものです。
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